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海外でのデザイン業務

海外に住んで(非居住者として)簡単なweb制作や、チラシ・ポスター作成(大まかな指示がある)仕事をする場合、源泉徴収はされますか?

ネットで調べてみるとデザインは全て源泉徴収必要とあったり、完全な海外での役務提供であり、著作権の譲渡を伴わない単なるデータ編集・作業であるなら不要とあったり、どちらが正しいのか分からず混乱しています。

税理士の回答

デザインなどの請負に関して、非居住者が海外で作業するのであれば(「国外源泉所得」といいます。)、原則として日本では課税されません。よって、源泉徴収もされません。
ただし、著作権・意匠権などの「使用」(「譲渡」も含みます。)の対象となるデザイン等が含まれているのであれば、著作権等を使用するのは日本国内ですので、日本で課税されることになります(課税方法は「源泉課税」です。)。
なお、著作権等の使用を伴わない単なるデータ編集・作業であれば、原則に戻り、日本では課税されません。

ちなみに、 web制作やチラシ・ポスター作成は、作成者のアイデアが盛り込まれるのが通常ですので、単なるデータ編集・作業とはならず、源泉課税が必要ではないかと想定されます。

非居住者が海外に居住し、海外で作業を行って提供する「簡単なweb制作」や「チラシ・ポスター作成」は、国内源泉所得に該当せず、源泉徴収は不要ということになります。
①非居住者への支払いは所得税法161条に列挙された国内源泉所得に該当する場合に限り源泉徴収義務が生じます。
非居住者の役務提供(サービス)が国内源泉所得になるケースは161条1項6号ですが、これは施行令282条で対象職業が限定列挙されています。俳優や弁護士などです。web制作やチラシ・ポスター作成はこれらの職業に含まれないため源泉徴収義務は生じません。
一方、161条1項11号の使用料いわゆるロイヤリティに該当しないかの確認も必要です。
支払いの内容が著作物の使用を許諾する対価に該当するならば源泉徴収義務は発生します。
今回の場合、著作権などを保有されているなどの事実はないようですので、こちらにも当たらないと考えます。

非居住者の場合、国内居住者に対する「デザイン料」の源泉徴収とは分けて考える必要があります。

海外に居住し、Web制作やチラシ作成などの作業をすべて海外で行っている場合、単なる作業・役務提供の対価であれば、原則として日本の国内源泉所得には該当せず、源泉徴収は不要と考えられます。 国税庁も、人的役務の報酬については、日本国内で行った役務に基因するものを国内源泉所得としています。

ただし、報酬の中に著作権の使用料や著作権そのものの譲渡対価が含まれる場合には、国内源泉所得として源泉徴収の対象となることがあります。

したがって、「デザインだから必ず源泉徴収」ではなく、非居住者の場合は、①どこで作業を行ったか、②著作権の使用・譲渡を伴う契約か、という点を確認して判断することになります。

なお、居住国との租税条約によって取扱いが変わる場合もありますので、最終的には契約内容と居住国を確認する必要があります。

本投稿は、2026年09月01日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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