配当金の源泉所得税納付について
配当金を初めて支払のですが、確定日が8月26日、支払日が9月5日なのですが、税務署への源泉所得税納付は、10月10日迄で良いのでしょうか?お忙しいところ、申し訳ないのですが、ご教授下さいますようお願いいたします。
税理士の回答
辰見浩一
ご認識のとおり、配当金に係る源泉所得税の納付期限は、実際の支払日の翌月10日です。確定日ではなく、支払日を基準に判断します。
そのため、今回のように支払日が2026年9月5日であれば、納付期限は2026年10月10日(10日が土曜日であるため、正確には2026年10月13日)となります。
配当金の源泉所得税(および復興特別所得税)の納付期限は、実際に支払った日(支払日)の属する月の翌月10日です。
ご質問のケースでは:
確定日:8月2日
支払日:9月5日
源泉徴収義務は「支払の際に」生じるため、基準となるのは支払日(9月5日)です。したがって、納付期限は
9月の翌月10日 → 10月10日
となります。
※ 10月10日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日に繰り下がります。2026年の10月10日は土曜日ですので、実際の納付期限は**10月13日(火・体育の日の関係を確認要)**となる可能性があります。念のため国税庁の休日ルール(土日祝の場合は翌営業日)でご確認ください。
なお補足ですが、剰余金の配当の場合、株主総会等の決議日(確定日)から1年を経過しても支払われないときは、その1年経過日に支払があったものとみなして源泉徴収する特例(みなし支払)がありますが、今回は決議後1か月程度で実際に支払われているため、この特例は関係なく、実際の支払日基準で問題ありません。
本投稿は、2026年09月02日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







