税理士ドットコム - [源泉徴収]給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の記入の仕方 - 源泉は、税込を基準額にしても 税抜を基準額にして...
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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の記入の仕方

土地家屋調査士からの報酬請求書に基づき支払った後に、源泉徴収税を納税しようと想っています。当該請求書の記載は次の通りでした。
➀報酬額 64,900円
②消費税 5,195円(➀×8%)
③小計  70,092円(➀+②)
④源泉徴収税 5,605円(➀-10000)×10.21%
⑤差額金額 64,484円(③-④)
⑦調整金額 ▲92円
⑧合計受領額 64,385円(⑤+⑥+⑦)
⑨合計領収額 70,000円(③+⑥+⑦)

この場合、報酬の支払調書においては、
支払金額 70,000円
源泉徴収税 5,605円

所得税徴収高計算書においては、
支給額   64,487円
税額    5,605円
それと、
摘要欄には、「司」と表示し、その人員、支給額及び税額する、つまり、当該支給額,税額を引き写すという理解でいいのでしょうか。(その趣旨は?)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉は、税込を基準額にしても
    税抜を基準額にしてもどちらでも構いません。

税抜とした場合、手取りが増える。ただ、受け取る方は免税事業者かもしれませんので、税務署は税込の金額も知りたい。
なので、税込で記載すれば不要ですが、税抜きで記載した場合、摘要に消費税額を記載することになりますね。支払調書においては。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
調整が気になるところですが、このままとします。

所得税徴収高計算書においては、
支給額   64,487円
税額    5,605円

こちらは
支給額 70,000円(控除前の金額を記載する)
税額 5,605円
となるかと思われます。

摘要欄には、「司」と表示し、その人員、支給額及び税額する、つまり、当該支給額,税額を引き写すという理解でいいのでしょうか。(その趣旨は?)

そのとおりです。趣旨は弁護士、会計士、税理士などとは計算方法が違う(1万円の控除はしない)からだと思うのですが、はっきりとしたことは私にはわかりません。

支払調書はこのとおりです。

ご参考になれば幸いです。

報酬請求はたまにしか無いこともあり、過剰な記載とはなりますが、報酬の支払い調書と、所得税徴収高計算書において、支給額(支給金額)は、70,000円、源泉税(税額)は5605円と同じにしておいて、2つの書類の備考欄に、消費税を記載しておけば、源泉税は消費税抜きからの計算であるとうことが、まあ、間違いなく税務書に伝わるという理解でいいのでしょうか(冗長な記載になってしまいますが。。)

税理士ドットコム退会済み税理士

伝わりますね。源泉はルーチン業務ですから、同種のものが年間数千万件以上ありますので、心配無用です。

本投稿は、2018年06月12日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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