個人事業で包括的な業務委託契約をしている場合の源泉徴収
個人事業として、戦略コンサルやデザイン、プレスリリースなど、源泉徴収の対象と思われる業務と対象にならないと思われる業務を包括的に委託契約しています。
契約金額は1つにまとまっています。
この場合、源泉徴収はどうなりますか?
税理士の回答

先方の法人次第でしょうか。
業務内容ごとに請求書の発行で良ければそれぞれ毎に。
一本にして、内訳毎に記載し、源泉を一部からで良ければそれもまた良し。
一般的には、一本化して、保守的にすべてを源泉対象とする、ということになるのかと思われますが。
事務作業の負担軽減化、また、源泉徴収義務者としてのリスクヘッジから。
請求書発行側も確定申告で戻ってきますから。
よく解りました!ありがとうございます。
まずは先方と相談します。
本投稿は、2018年06月28日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。