税理士ドットコム - 個人事業で包括的な業務委託契約をしている場合の源泉徴収 - 先方の法人次第でしょうか。業務内容ごとに請求書...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 個人事業で包括的な業務委託契約をしている場合の源泉徴収

個人事業で包括的な業務委託契約をしている場合の源泉徴収

個人事業として、戦略コンサルやデザイン、プレスリリースなど、源泉徴収の対象と思われる業務と対象にならないと思われる業務を包括的に委託契約しています。

契約金額は1つにまとまっています。

この場合、源泉徴収はどうなりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

先方の法人次第でしょうか。
業務内容ごとに請求書の発行で良ければそれぞれ毎に。
一本にして、内訳毎に記載し、源泉を一部からで良ければそれもまた良し。
一般的には、一本化して、保守的にすべてを源泉対象とする、ということになるのかと思われますが。

事務作業の負担軽減化、また、源泉徴収義務者としてのリスクヘッジから。
請求書発行側も確定申告で戻ってきますから。

よく解りました!ありがとうございます。
まずは先方と相談します。

本投稿は、2018年06月28日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235