業務委託の源泉徴収について
業務委託契約を結ぶにあたり、委託内容が源泉徴収の対象になるかどうか教えていただきたいです。
・事業開発に係るコンサルティング
・事業開発に係る事業策定及び調査
なお、金額は毎月請求書で対応となっており固定ではありません。
上記についてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

該当しないと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ただ、相手方が資格を所有したりするとその属人性にひっかかれば、源泉の対象となることもありますので、ご自身でも該当しないか、記載が無い情報に引っかからないか、ご確認ください。

委託先が、法人であれば、源泉徴収の対象とはなりません。
個人の場合は、弁護士などの資格があると、対象となる場合があります。
正確には、税務署に詳細を伝えて、ご確認ください。
委託先は個人です。
士業等の報酬については源泉が発生することは認識しておりますが、業務委託の場合に
委託内容によって源泉がかかる場合とかからない場合があると思いますので、最初に記載しました
業務内容が源泉の対象かどうかをご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

委託先が、士業などでなければ、業務委託費の報酬等の源泉徴収は不要と思います。
本投稿は、2018年07月04日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。