税理士ドットコム - [源泉徴収]退職者への業務委託の報酬 源泉は徴収するのでしょうか - 報酬ではなく、給与であれば、違うと思います。
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退職者への業務委託の報酬 源泉は徴収するのでしょうか

不動産業者です。退職者への業務委託の報酬として高額を支払います。その時の源泉は10.21をかければよいのでしょうか。今回初めてのケースで困っております。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

報酬ではなく、給与であれば、違うと思います。

お返事ありがとうございます。報酬です。退職していただいております。その上で業績評価としてお支払します。2段階で税率をだし、別途消費税と思うのですが。よろしくお願いいたします。

実際の給与、手数料等の支払い形態がわかりませんが、今まで、支払全額を支払手数料として、源泉徴収していたのであれ、この支払も支払手数料として源泉徴収の対象と考えます。
しかし、給与、支払手数料の両方を支払っていた場合には、退職所得として源泉徴収の対象になる場合も考えます!

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
以下のサイトの報酬などに該当する場合は、源泉徴収が必要となります。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

本投稿は、2018年07月05日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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