アルバイトの給与 源泉徴収されない場合どうなる?
現在フリーランスで青色申告をしています。副業としてアルバイトをしています。アルバイトは月数万円単位ですが直接雇用され(雇用契約書のみあり)給与所得が振り込まれます。ただ源泉徴収されていません。確定申告時に問題が発生するのでは、と不安です。
給与は時給ですが働いた分だけ発生する報酬のような形です。そのため、雇用主は、報酬のような認識であるのか?と疑問に感じています。(新しくできた会社でアルバイト採用ははじめてです) 源泉徴収しないならば、扶養控除等申告書という書類を提出したい、と申し出ているのですが、正解でしょうか。
税理士の回答
扶養控除等申告書を提出したいと申されて良いと考えます。
仮に、年末に、源泉徴収票を頂いた時に、年末調整がされていなければ、確定申告の時に、事業所得と給与所得を申告することになります。

源泉は特に気にされる必要はありません。
手取りが増えるのですから。
確定申告が必要になれば、その際、源泉(前払税金)はゼロ、として申告すれば何の問題もありません。
源泉は会社の義務、ペナルティを受けるのも会社のみですから。
自己責任です。

扶養控除等申告書を提出すれば、月額88,000円未満の給料は、源泉徴収税額が0となります。
源泉徴収がされていない場合でも、最終的には、確定申告により精算するため、特に問題はないと思います。
本投稿は、2018年08月02日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。