海外在住の医師、帰国時のバイト
海外在住の医師が日本でバイトした時の税金がきちんと引かれていない場合について質問させてください。
私は海外在住の日本人医師で、一時帰国時に日本でバイトを行いました。住民票は日本になく、マイナンバーも持っていません。
過去の質問に対する回答を参考にさせていただいたのですが、このような場合は非居住者として、20.42%の源泉所得税がかかり、それは確定申告は出来ない制度になっていると理解しています。
今回複数のバイトを行い、合計で額面上60万円程度の収入となりました。しかし、いくつかのバイト先では、私の現状を説明していたにもかかわらず、20.42%ではなくより低い額しか税金として引かれていませんでした。
このような場合は私の方から差額を税務署に納めるべきなのでしょうか。また、具体的な納付については税務署に相談するべきなのでしょうか、税理士さんにお願いするべきなのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
源泉徴収義務は会社にありますので、20.42%引かれていないのは会社の責任です。
すべての給与について20.42%引かれていればなにもすることはありませんが、正しく、源泉徴収されていない場合には確定申告が必要です。
確定申告は、あなたは非居住者ですので、納税代理人による確定申告となります。
確定申告となると、煩わしくなりますので、20.42%引かれて無いに会社に不足分を源泉徴収してもらえば、それが良いと考えます。
本投稿は、2018年08月24日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。