副業の源泉徴収について
お世話になります。現在私は会社Aに正社員として勤め、給与を受けております。この度、会社Bと業務委託契約を結び仕事をすることになりました。この業務委託契約書には、会社Bが源泉徴収(10.21%)して納税すると書かれています。この場合、この契約だと住民税は特別徴収になるということでしょうか?私としては、会社Aの特別徴収と会社Bの納税は別にしたいと考えています。業務委託契約なら給与ではなく報酬なので、自分で確定申告(普通徴収)できると思っていました。この状況で、会社Aと会社Bの税金が合算されない方法はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
B社の業務委託は、雑所得に該当すると考えます。
雑所得は、所得税の確定申告をする事になります。
確定申告の際に、雑所得の住民税について、普通徴収か特別徴収かを選択できます。
ご回答ありがとうございます、源泉徴収(10.21%)をB社でされてしまっていても、自分で確定申告(普通徴収)にできるのですか?
所得税の確定申告書に、普通徴収、特別徴収を選択する項目があります。
源泉徴収税額(10.21%)は、確定申告で精算されます。
安心しました、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月15日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。