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ゼロ納付の場合の源泉所得税の仕訳

源泉所得税の還付残があるため、ゼロ納付が続いております。
従業員からは源泉控除して預かっていますが、後の仕訳はどうすればいいのでしょうか?
預り金 100 / 普通預金 100
のような形で従業員に還付すればいいのですか?

税理士の回答

還付残をその都度従業員へ還付しているのであれば、
給与支払時に、通常の源泉所得税を預り、それを還付されたら良いと考えます。
ご質問者の仕訳で良いと考えます。
あとは、源泉所得税の納付書に記入し、0円納付で、税務署に報告することになります。

山中先生、ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月17日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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