海外在住で日本で家賃収入があり、新たな所得がある場合について
質問させてください。
現在海外在住です。日本の家は法人に貸す予定で、家賃から約20%は源泉徴収されるみたいです。
調べたところ、私が日本に戻った際に税務署で確定申告?申告をすれば所得税がかからない範囲のため、源泉徴収された約20%は戻ってくると聞いています。
また、海外でコンサルタントの仕事で、日本の口座で収入を得る予定です。その際このコンサルの仕事には源泉徴収がかかりません。(非居住者のため)
ここで質問ですが、
この場合、日本での家賃収入で源泉徴収で引かれたお金をの還付申請する際、このコンサルで得た金額も申告するのでしょうか?その場合トータルすると所得税を支払う金額になると税金の支払いが発生します。
そうすると本来なら払う必要のない家賃の20%の源泉徴収分ももどってこないのでしょうか?
新たなコンサルでの収入は完結しているため、特に家賃に足して申告する必要があるかどうかをおしえていただきたいと思います。
お忙しいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
非居住者は、国内源泉所得のみ、課税対象になります。
日本の家賃は、国内源泉所得として、所得税の対象になります。
外国法人からの海外コンサルの業務は、国内源泉所得に該当しないと考えます。
所得税の対象外と考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
それでは日本の家賃は法人の方に源泉徴収してもらうだけで、完結。
(所得税発生額に達しないため日本で申告した場合は源泉徴収された分が返還される。)
海外からのコンサルで日本の銀行口座に支払われた分は国内源泉所得に該当しないため、特に申請せず、家賃分のみ申告。
上記の認識でよろしいでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
海外からのコンサルで日本の銀行口座に支払われた分は国内源泉所得に該当しないため、特に申請せず、家賃分のみ申告になります。
不動産所得は、収入―必要経費=不動産所得の金額になります。
不動産所得は、源泉徴収されますが、確定申告により精算する事になります。
非居住者は、納税代理人を選任して、代理人が申告する事になります。
迅速丁寧なご回答に感謝いたします。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年10月25日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。