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知人に仕事を手伝ってもらった場合の源泉徴収について

個人でフリーランスの仕事をしています。
知人に1日だけ仕事の手伝いをしてもらった際に日当を支払う予定なのですが、
その場合に源泉徴収票の発行は必要でしょうか。
日当の額は交通費除いて9300円を超えますが、雇用契約書は交わしておりません。
またその他に注意点があれば教えてください。

税理士の回答

プロでない仕事であれば、給与として、源泉徴収税額表の日額表で源泉徴収が必要である、というのが正しい税務処理になります。雑給、というものに該当し、アルバイト賃金と同じように源泉徴収をして、税務署に納税することが基本となります。
交通費部分は通勤手当という認識で、事業主様で旅費交通費で経理をして、源泉所得税の課税対象にはしなくて良いと思います。

ありがとうございます。大変良くわかりました。

本投稿は、2018年11月05日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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