日雇い労働者
日雇い労働者がいるのですが、その人に数万円の寸志(賞与)を渡したいと思っています。その場合の源泉所得税はどうしたらよいでしょうか?
税理士の回答

日雇い労働者は2ヶ月を超えない範囲で雇われているもので、通常賞与とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」の為、日雇いの方が賞与を受けることはないかと思います。従って寸志は日額に加算するのが妥当かと考えますが、如何でしょうか?
本投稿は、2018年11月26日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。