扶養控除申告書を他で提出しているアルバイトの源泉徴収について
個人事業主で、妻が青色専従者として働いています。他にも学生アルバイトの方に7名程、週6時間程度来てもらっています。給与の月額は各3万5千円程度です。実はこのような状況になったのは今年からのことで、お恥ずかしながら源泉徴収などの必要な手続きはこれまで全くしておりません。(確定申告でも妻以外の給与分は経費に計上していませんでした)
最近源泉徴収などが必要だということを知って、まずはバイトの方に扶養控除申告書を提出して貰おうとしたところ、1名の方以外はみなさん他のバイト先ですでに提出済みということでした。扶養控除申告書を提出してもらえる方については、甲欄をつかって所得税が0円になるためわかりやすいのですが、その他の方についてどうしたらよいのかがわかりません。年度の途中からのことでイレギュラーな手続きになってしまうと思いますが、この場合、どのように対応させてもらえばよろしいでしょうか。みなさん年収は103万円を越えないということです。
税理士の回答

別府穣
主たる給与所得者以外の方は乙欄になります。
もし、税務署から指摘がありましたらご質問者様が乙欄の方の所得税を納めめる義務が生じます。
早速のお返事ありがとうございました。また、お礼が遅くなってしまいすみません。
こちらの不手際のため、最悪税金を私が収めるのは構わないのですが、仮にバイトの方たちに説明をして源泉徴収分を返して頂いた場合、各々確定申告をしてもらえばよいということでしょうか?
学生の頃、自分の周りで確定申告をしている人がいなかったもので馴染みがなくて、複数の場所でアルバイトをする=確定申告必須ということが少し意外に感じました。
本投稿は、2018年12月17日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。