個人事業主が個人に執筆を依頼する場合
個人事業でブログを運営しております。
自分の所有するブログに記事を載せるため、
記事執筆依頼を個人に対して謝礼ありで行うことを予定しています。
10名以上に執筆の依頼を予定しており、単発(継続性なし)で書いてもらう予定です。
この場合、執筆した個人に対して、私に源泉徴収義務は発生するのでしょうか。
ライティングの仲介業者によれば「法人→個人なら発生するが、個人間なので発生しないはず」と言われました。
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答
原稿料であれば、源泉徴収する事になります。
下記を参考にして下さい。
「参考」
No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
[平成30年4月1日現在法令等]
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの
(1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
(4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
(5) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
早速のご返答ありがとうございます。大変参考になります。
源泉徴収を行わなくて良いラインを探しておりまして、アドバイスを頂けますと幸いです。
ご回答によれば「実態が原稿料」であれば源泉徴収が必要となり、
そうでなければ源泉徴収する必要はない、ということと解釈しました。
そして「原稿」とは印刷したり口頭発表したりするための下書き…と辞書に載っています。
今回の場合「記事の下書き」に対する対価は原稿料と考えております。
それでは執筆するための要素となる「情報提供(取材)レベル」に依頼内容を留め
私が原稿を執筆する場合は「取材費」等として、源泉徴収を行わなくて良いと考えて宜しいでしょうか。
大変お手数をおかけ致しますが、何卒ご教示頂きたくお願い申し上げます。
その様にお考えになられて良いと考えます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
最後にもう一点だけ質問させてください。
おそらく仲介業者が「個人間ならば源泉徴収が発生しない」とする論拠は以下の点だと考えられます。
No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときは、(中略)源泉徴収する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
この
「ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときは、(中略)源泉徴収する必要はありません。」
において、私の立ち位置をどう判断すべきかがよくわかりません。
フリーランス(執筆業)は本例外の「個人」に含まれるでしょうか。
それとも事業を行っている関係で「給与等の支払い者」になってしまうのでしょうか。
なお、完全に私一人の事業であり、現時点で給与等を支払っている従業員などはおりません。
年末の大変お忙しい中恐れ入りますが、ご回答頂けますと大変助かります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
今、給与等の支払がない場合、ご質問者は、源泉徴収義務者にはなりません。原稿料について、源泉徴収義務は、ないと考えます。
お忙しい中親身にご返答いただきまして、誠にありがとうございます。「給与支払者」がポイントになるということなのですね。
税務署の電話相談などでは、そのあたりの特例に当てはまるかを聞かれることもなく「源泉徴収義務がある」という回答を頂いたりもしたので混乱していました。大変参考になりました。
本投稿は、2018年12月27日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。