建設業外注労務費の源泉徴収票について
建設業をしている法人会社において、外注の方へ労務費をお支払いしているのですが、源泉徴収票を作成して欲しいと頼まれました。
外注ですので、源泉所得税は天引きしておりませんし、もちろん社会保険などもなにも天引きしてはおりません。
この場合、源泉徴収票ではなく、支払調書をお渡しすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
外注費の支払証明書を作成し交付されら良いと考えます。
参考にさせていただきます。ありがとうございます!
本投稿は、2019年01月09日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。