所得税徴収高計算書の金額は源泉徴収した額と同じですか?
所得税徴収高計算書について質問があります。
社員5人(役員含め)で会社を経営しています。
私の会社では、納期特例の承認を受けているので、1月20日までに2018年7~12月に社員から徴収した所得税納めなければなりません。
質問の内容:
所得税徴収高計算書で納める所得税の年間の総額(私の会社の場合は7月に納めた金額と今回納める金額の合計)は、年末調整で算出した社員5人の2018年の所得税の総額と等しくなるのでしょうか?
※外注先などからは源泉徴収していないため、税務署に納付しなければならない所得税は社員からの源泉徴収のみだと思っています。
というのも、経理業務を会計、人事労務ソフトで行なっているのですが、5人の年間の所得税額の合計が約8万円なのに対して、所得税徴収高計算書の額が7月に納めた額(約20万円)と1月に納めるべきと算出された額(約14万円)で約34万円とかなり差があります。
そもそも所得税徴収高計算書は会社が社員や外注先などから預かった所得税を支払うためのものであってますよね?
年末調整後の税務署への申告次第では、7月に支払った20万円よりも少なかったということから、会社へ還付されることはあるのでしょうか?
7月まで社員の1人を誤って乙欄で源泉徴収していたこともあり、修正したつもりではいるのですが、ソフトの中でうまく計算できていないのかもしれないと思いこのような質問をしました。
もし、はじめの質問(5人の年末調整後の所得税の総計 = 所得税徴収高計算書で納める額)
が正しいのであれば、ソフトではなく自分で計算をしたほうが良いかなと思っています。
以上です。
質問が多岐に渡り、少しややこしくて申し訳ありませんが、丁寧なご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
そのとおりです。
引いたものを納めます。
引いてないのに納めたら、自腹になってしまいます。
源泉所得税は自腹で払うものではありません。
あくまで引いたものを代わりに納める税金です。
年末調整で各人の年間所得税額を確定し、
毎月徴収してきた税額を精算するのですが、
その精算額を納付書に記入していないのではありませんか。
「年末調整による超過税額」欄をご確認ください。
以上です。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
「年末調整による超過税額」欄に年末調整で社員に還付した分を書けばいいということですね。
見落としていました。金額が合いそうです。ありがとうございます。
1点確認ですが、合計額がマイナスとなった納付書を税務署(または金融機関でも大丈夫でしょうか)へ持っていったら、お金を返してもらえるものと思ってよろしいでしょうか?

マイナスになってしまう場合は、
「年末調整による超過税額」を素のままの金額を記入するのではなく、
「合計額」が0円になる金額を記入します。
ゼロ納付書、で画像検索するとサンプルでます。
そして、残りの金額は次回(今年の前半分)に差し引きます。
納付額が0円の場合は、納付書を税務署へ提出します。
(0円なので郵便局などでは受け取ってもらえません)
その提出する納付書の「摘要」欄に
残りの税額を記載しておくとよいでしょう。
(繰越超過税額、または還付未済額○○円)
以上です。
よろしくお願いします。
なるほど。
丁寧なご説明ありがとうございました!
非常に助かりました!
本投稿は、2019年01月12日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。