チラシの作成(デザイン)を依頼する場合の源泉徴収
現在、福祉関係の非営利団体(任意団体)の代表をしています。
活動の宣伝のためにチラシを作る必要があり、知り合い経由でチラシをデザインしプリントしてくれる業者さん(個人事業主との事)を紹介して頂きました。
そちらと契約してお金を払いチラシを作って貰う場合ですが、デザインを依頼する場合などは源泉徴収が必要だと聞いていますが、必要なケースと不要なケースが複雑でこの場合必要なのかがよく分かりません。
類似のケースでホームページの管理をお願いした場合はどうなるでしょうか。
ホームページの作成であればデザインだと思うのですが、既に作成済みのため管理は分類も含めてどうなるのが妥当なのかよく分かりませんでした。
この場合の管理はサーバーの契約や更新、ブログのコメントのチェックなどです。
上記、源泉徴収などが必要なケースなのか教えてください。
税理士の回答
チラシの作成、ホームページの制作、管理等は、源泉徴収の対象にはなりません。
デザイン料として、個別に支払う場合には、源泉徴収の対象になると考えます。
チラシのデザイン料、といったものであれば源泉徴収の対象になるが、チラシの作成であれば含まない、という事ですね。
参考になりました。ありがとうございます。
デザインを頼む相手が、個人か個人事業主か法人か、などは源泉徴収の有無とは無関係なのかが少し気になっております。
法人であれば、デザイン料の支払は、源泉徴収義務はありません。
本投稿は、2019年01月27日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






