弁護士への支払いの源泉徴収
弁護士が弊社に入社致しました。
弁護士として色々仕事をしてもらうのですが、契約形態は「業務委託(外注)」です。
この場合、源泉徴収は必要でしょうか?
本人たちは源泉徴収しないとお互いに言っているようなのですが、、
※給与にあたるというご指摘は承知の上です。。。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
弁護士に対する報酬であれば、源泉徴収の対象になります。
山中先生
早速ありがとうございます。
ちなみになのですが、"弁護士"ではあるものの、実際にしてもらっている業務は"弁護士としての仕事以外(テレアポだったりカスタマーサポートであったり)"の場合は、源泉の対象になるのでしょうか。
※この場合も社員ではなく、業務委託契約をしています。
弁護士への報酬は、内容を問わず源泉徴収の対象と考えます。
本投稿は、2019年01月30日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。