フリーランス からフリーランス の外注について
当方、従業員を持たない映像制作の個人事業主(フリーランス )ですが、webのプロモーション映像のキャストとして、フリーランス の役者さんに出演をして頂きました。数万円の出演費を支払う場合、源泉徴収をする必要はありますでしょうか?
税理士の回答
給与の支払いが無い場合には、源泉徴収義務者にはなりませんから、源泉徴収の必要はありません。
本投稿は、2019年02月23日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。