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生計を同一にしない家族への賃金支払いについて

父が個人事業主を営んでおります。
2019年1月1日をもって、祖父から父へ事業を承継致しました。

現在、父の娘である私と祖父(元事業主)が時々手伝いをしながら父の事業を支えています。
私は既婚で父と生計を同一にしておりません。
祖父と父は住民票上の住所は同じですが、父は祖父宅のすぐ近くのマンションに住んでおり、祖父と父も生計を同一にしておりません。

私は月2万、祖父は月4万をアルバイト代として父から貰うことになりました。

この場合、父の個人事業主としての帳簿上は、私と祖父への賃金支払いを給与として計上し、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておけば、源泉徴収する必要はないのでしょうか。

正しい処理の仕方がわからず、お問い合わせさせていただきます。

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

生計を一にしていない親族への給与等の支払いは、必要経費なります。
祖父と父は、住民票が同じ場合、一般的には同居と判断します。
住民票を別にされたら良いと考えます。

回答有難うございます。

様々な理由があり、住民票はそのままにすることは決まっております。いずれ、祖父の家に戻ることにもなっておりまして。。

生計を同一にしない私の場合、源泉徴収についてはどうなるのでしょうか?

月、2万円、又は、4万円であれば、源泉徴収する必要はないと考えます。

本投稿は、2019年02月28日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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