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公務員(教員)で2年間海外転勤します。国内居住者扱いになりますか?

公務員(教員)として、2年間海外転勤となります。
持ち家を貸し出し所得が生まれますが、所得税法3条に「公務員は国内居住者扱いになる」と書いてありますが、家賃所得は源泉徴収の対象となりますか?

税理士の回答

 貴方のおっしゃるとおり、公務員は、例え1年を越えて海外に居住した場合でも「居住者」として、日本に居住している時と同様の課税を受けます。
 給与も年末調整の対象になります。
 蛇足ですが、ご家族の方を同伴された場合、そのご家族が公務員で無いときには、そのご家族は「非居住者」に該当します。

本投稿は、2019年03月05日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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