フリーランスからフリーランスへは源泉徴収しなくて良い?
フリーランス(個人事業主)がフリーランスへ支払う場合、源泉徴収義務は無いと聞きました。
源泉徴収せずに支払い、
この場合、請求書は業務委託費で大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご相談者様の個人事業において従業員さんに対する給与等の支払いがない場合には、源泉徴収する必要はありません。
ただし、雇用する従業員さんがいらっしゃる場合には、デザイン等の源泉徴収が必要な報酬料金等に関しては源泉徴収する必要が生じて参りますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
お早いご回答をありがとうございました。
従業員はおりませんので、源泉徴収せずに支払いたいと思います。
何名かに仕事を依頼しておりますので、この場合、
請求書を貰えば良いのか、領収書を貰えば良いのか、但し書きは「業務委託費」で良いのでしょうか?
重ねての質問、どうぞよろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
お支払いの金額にもよりますが、通常はまず請求書を頂いて、支払完了時に領収書を頂く流れになります。したがって、両方頂いて保存するのが望ましいです。
但し書きは「業務委託費」でも宜しいと思います。
源泉徴収義務者につきましては、下記サイトをご参照ください。
宜しくお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
早速の丁寧なご回答をありがとうございました。
もう少しお伺いしても宜しいでしょうか?
私は企業からまとめて支払いを個人で受け、
(税金は源泉徴収されず支払われます)
私が仕事を依頼した量や日数に応じて計算をし、各人に支払う予定です。
本業は源泉徴収されますが(モデル)
この仕事(ショップ店員)はモデル業ではないので、源泉徴収しなくて良いと考えてよいのでしょうか?
また、依頼する各人も同業者です。
会社からは各人で申告してくれとの事です。
どうぞよろしくお願いいたします。
重ねてのご回答ありがとうございました。
最後にもう一つだけお伺いさせていただきたいのですが
お願いできませんでしょうか?
毎月数名に依頼せねばならず、手間を省く為、
支払い金額の請求書のみ、もしくは領収書のみ、のどちらかをメール(PDF)で貰う、という事では
不備があるのでしょうか?
出来れば印紙など省きたく思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
請求書はメール(PDF)で問題ないかと思いますが、領収書は金額に応じた収入印紙が必要になりますのでメールでないほうが良いと思います。なお、振込で支払う場合には、振込依頼書(カード送金の場合は利用明細書)が領収書代わりになりますので、振込依頼書(利用明細書)を保存しておけば敢えて領収書を頂かなくても大丈夫です。
現金で支払うときは、領収書を頂くようにしてください。
宜しくお願いします。
細かくお答え下さり、ありがとうございました。
本投稿は、2016年02月03日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。