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実妹に請負契約で依頼する際の源泉徴収について

青色申告の個人事業主です。
実妹に、請負契約で仕事を依頼したく、
下記の条件で、契約書を結び、見積書・請求書を発行してもらい、
外注費を銀行振込で支払いたいと考えております。
こちらを外注費として勘定科目に振り分ける予定です。
その際の源泉徴収についてお伺いしたいです。

発注者の私と実妹の関係の前提
・住所・世帯共に異なる
・生計を共にしていない


・青色申告の個人事業主
・月1〜2回程度、月額1万円未満の予算で事務系のデータ入力の仕事を継続発注したい
・作業内容量と納品形式を指定
・仕事場である私の自宅にて、私の個人PCを貸与して入力をしてもらう
・作業時間は問わないが、自宅に来るため、常識の範囲内で

実妹
・配偶者控除を受けている
・内職の仕事が他にあるが、月5000円程度の収入見込み

以上の条件では、源泉徴収を行う必要が私にはあるのでしょうか?
また、源泉徴収を行なった場合、
妹の方では確定申告をする必要があると思われますが、
源泉徴収を行わなかった場合は、
確定申告をする必要がないという認識で間違いないでしょうか?

税理士の回答

業務の請負であれば、源泉徴収の必要はありません。
妹さんも、年間の所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。

本投稿は、2019年03月28日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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