NPO法人が払う講師への謝礼金は源泉徴収すべきでしょうか。
ボランティア活動中心の環境NPO法人で、給与の支払いはなく、収益事業も行っていません。年に10回ほどの観察会などでそれぞれ講師に1万~2万円の謝礼を渡そうと思いますが、源泉徴収して渡すべきでしょうか。源泉徴収するとしたら、会計担当のどんな事務作業が必要となり、負担が相当増えるでしょうか。また、その場合、納付を6カ月ごとにしてもらう特例は申請できるでしょうか。以上3点について回答をよろしくお願いします。
税理士の回答
1.法人は源泉徴収義務者になります。源泉徴収されたら良いと考えます。
2.「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出する事になります。源泉徴収して、翌月10日までに納付します。
年末には、支払調書を作成したり、法定調書合計表を税務署に提出します。
3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出する事になります。
1月から6月までの分を7月10日まで、7月から12月までを翌年1月20日までに納付します。
大変わかりやすく、具体的に回答いただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年03月30日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。