個人の所得を法人の売り上げにするか否か
どうしても法人契約ができない仕事で、個人の報酬として契約しました。
法人の代表をしているため、法人の売り上げに計上したいのですが、報酬を受け取る際に、すでに10.21%の源泉徴収をされた金額が振り込まれることになるそうです。
この場合、法人の売り上げとして計上してしまうと源泉徴収分は回収することは不可能でしょうか?
税理士の回答
相手は個人契約ですから、その分は、個人の所得として申告せざるを得ないと考えます。
法人では契約できない仕事を法人の売上として計上することは問題かと思います。
個人の報酬として申告し、源泉された税金を個人の確定申告で控除するのが望ましいと考えます。
回答ありがとうございます(^^)
個人事業主という形で確定申告する場合、業務内容が抵触する法人の代表を兼務していても問題ないのでしょうか?
両方ともに講演、講義など教育に付随する業務です。
利益相反取引になりますから、取締役会等の決議が必要になります。
ありがとうございます。
利益相反取引になり、取締役等の決議でNGとなった場合は個人の契約ができないということですか?
税務上はその収入が個人と法人のどちらに帰属するのかが問題となります。
先方(依頼者)との契約が個人での契約であり、個人として役務提供されたものであれば、個人の収入と判断されますので、個人が確定申告するということで問題はないと考えます。
なお、会社の本来業務と重複する場合には、念のため役員会の承認をとっておかれると良いと思います。
利益相反取引になり、取締役等の決議でNGとなった場合は個人の契約ができないということですか?
その様に判断されて良いと考えます。
本投稿は、2019年04月03日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。