源泉徴収税について
先程下記のように質問させていただきましたが内容がわかりにくかったため再度ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
「源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。」
とありますが、一部のネットでは
「住民税の徴収方法が特別徴収(会社が代行して税金を徴収)ではなく普通徴収(従業員自身で納付)である従業員分については、会社側で納付の必要はありません。」
と書いてあります。
自身個人事業主、従業員、主とも住民税は普通徴収
の場合、10日までに国に納めなければいけない税は特に会社側で納付はしなくていいと言う事でよろしいのでしょうか?
また、従業員個人でも毎月納付しに行かなければいかないということはないのでしょうか?
素人の為ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問のケースの場合、住民税についてはご認識のとおり納付の必要はありませんが、所得税ではご質問者様は「源泉徴収義務者」に該当すると考えられますので、従業員の給与にかかる源泉所得税を天引きして、翌月10日までに納付する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
納期の特例といって半年に1回まとめて納付する制度もあります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
・従業員個人でも毎月納付しに行かなければいかないということはないのでしょうか?
⇒従業員さんは住民税を納付するだけで大丈夫です。

養父郁与
所得税と住民税が混在している感じですので整理します。
所得税は、原則として給与を支払った翌月10日までに国に収める。
但し、給与の支給人数が常時10人未満の場合は、半年ごとに7/10 1/20迄に収めることができる。
この特例を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
住民税は、普通徴収なので、市役所から6月に納付書が来たら個人で支払う。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2019年04月14日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。