漫画アシスタントへの源泉徴収について
お世話になります。
アシスタント2人体制でお手伝いしてもらっている連載漫画家です。
昨年分は青色確定申告で申告いたしました。
アシスタントさんは、プロの作家としてもお仕事をされており(アシスタントさんも確定申告しています)お手伝いいただいた時はアシスタント料は外注費としてお支払いしているのですが。
アシスタント料として報酬をお支払いした際に源泉徴収を行っていないのですが、こちらしっかり行ったほうがいいのでは…と思い、質問させていただきました。
源泉徴収は行うべきという場合…
①今まで源泉徴収を行わずアシスタント料をお支払いしていたため、今年すでに支払った分は領収書などを書き直してもらい、再度処理を行ったほうがよいのでしょうか。
②また、アシスタントさんへの報酬支払いはデザイン料、原稿料としての扱いで消費税も含めたほうがよいのでしょうか。
③源泉徴収を行った場合、支払調書の作成なども行ったほうがよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
こちらのページに「ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき・・・源泉徴収する必要はありません。」
とあるとおりご質問者様が個人で給与等の支払者に該当しないため、ご質問の場合、源泉徴収は不要と考えます。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
お教えいただき感謝いたします。
仮に源泉徴収をしていた場合は上記②③の処理等を行えばよいのでしょうか。
他の作家さんで、源泉徴収されている方もいらっしゃるとお手伝いいただいているアシスタントさんからお聞きしたので、今後の参考のためにご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

酒屋就一
②については、税法上は決まりはありません。報酬額が税込みとするか税抜きとするか、アシスタントさんとの交渉で決めるものになります。
質問者様の年間売上が1000万円を超えますと消費税の課税事業者となり、経理処理が増えてくることになります。
③支払調書の作成自体は義務ではないですが、作成された方が親切です。
分かりやすくお答えいただき、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました!
本投稿は、2019年05月03日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。