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源泉徴収漏れですか?個人塾を経営しています。1人の先生にお手伝いとして2年間支給していました。

学習塾を経営しています。
個人経営で、2年前から英語だけ教えてもらっている先生がいます。
雇用契約はありません。
また、他の従業員はいません。
月額10万円でいいよ、と言われていたのでその通りに支給してきました。
振り込み額は満額10万円を銀行口座に振り込んできました。
2ヶ月前に突然来られなくなり、しばらく経ってから源泉徴収票をすべて送付してくれと言われました。
私はどうすればよいですか?
英語の先生への給与は確定申告の際に損金換算していません。

税理士の回答

雇用契約を結んでなくても、労務に対する対価は給与所得になります。
源泉所得税0円で源泉徴収票を交付されたら良いと考えます。

源泉所得税0円として交付した場合、源泉徴収すべきだった金額を私の銀行口座に振り込んでいただき、その上で私が納税する形になるかと思うのですが、仮に源泉徴収すべきであった金額を振り込んでいただけなかった場合はどうなりますでしょうか?

山中様、回答ありがとうございます!
助かります。何卒宜しくお願い致します。

本来は、源泉徴収すべきですが、源泉徴収をしなかった場合には、源泉徴収はせずに、源泉徴収0円の源泉徴収票を交付されたら良いと思います。
今後、源泉徴収義務者として、源泉徴収されたら良いと思います。

本投稿は、2019年05月12日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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