週払いにおける源泉徴収税について。
◆週払いにおける源泉徴収について。
副業としてバイトを始め、週払いで給与が振り込まれることになったのですが、明細を見ると源泉徴収税につき分からないことがあった為、質問させて頂きます。
1.【給与所得者の扶養控除等申告書は提出しておりません。】
その件に関して自分で調べ、また会社の方に尋ねたところ、「日額表の乙欄が適用されます」との回答をいただきました。
2.【「日額」の解釈とは①その日稼いだ額のことか②一週間稼いだ額の合計を7で割ったものか。】
明細をみると私が働いた日数は2日、しかし1日あたりに源泉徴収税として引かれた額がなんだか多いように感じた為、自分で調べた上で、②なのではないか、つまり余計に引かれているのではないかと考え、会社の方に尋ねたところ、①であるから多く引かれているように感じてしまうのは致し方ない、というような回答を頂きました。
つまり1週間で¥7,000を稼げば、①会社(の経理の方曰く)のやり方ですと¥810引かれることになり、②ですと¥214.41(¥1,000の3.063%×7)となります。
そこで私は②なんじゃないかなー、と思いつつ、しかし私も素人ゆえ、よくわからないことになってしまいました。
そこで質問、相談なのですが、以上につきまして、皆様からのご回答を頂ければ幸いです。
税理士の回答
「日額表」を使う場合とは、下記の通りです。
「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
1 毎日支払うもの
2 週ごとに支払うもの 日雇賃金を除きます。
3 日割で支払うもの
4 日雇賃金
上記の1から3に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、4の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2 か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2 か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。
ご回答有難うございます。
会社の経理の方は「日額表の乙欄を適用させて頂いております」との回答でした。
本投稿は、2019年05月17日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。