源泉徴収について
当社では法人契約で被保険者が役員で、満期保険金の受取をその役員、死亡保険金の受取を役員の遺族とする養老保険に加入しました。この場合、保険料は役員報酬に該当し、源泉所得税の対象となるのはわかりました。そこで、この場合、保険支払時にはどのように源泉所得税を計上すればよいのでしょうか?
例えば、保険料が10万円でその源泉所得税が2万円だとするとどのような仕訳になるのでしょうか?
(保険支払時)
役員報酬 12万円 / 通帳 10万円
/ 預り金 2万円
でよいのでしょうか?
これだと、保険料が10万円なのに、役員報酬が12万円となり、違和感があります。
どのように処理するのが適切なのでしょうか?
税理士の回答

通常は、役員報酬額から社会保険料・所得税・住人税その他の控除要因を差し引いて支給します。これが手取り額になります。今回のような場合、手取り額(支払う保険料額)からの逆計算になりますから、支給額を10万円とするなら〇〇円の源泉所得税を預からなければいけないから、役員報酬の金額は保険料プラス源泉所得税となってしまいます。
本投稿は、2019年06月21日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。