個人事業主の源泉徴収
現在、農業を営んでおり開業届を出して個人事業をしております。
雇用契約をしている従業員はいませんが、収穫の時等に知人等に単発で手伝いに来てもらって謝礼を支払っております。
日額は8千円以内で、月額はどの方も数万程度(8万円以下)です。
お手伝いさんのほとんどは年間10日以内の方ばかりです。
この場合、源泉徴収の申告は必要になるでしょうか?
税理士の回答
扶養控除等申告書の提出を受ければ、源泉徴収税額表「月額表」の甲欄の適用により、月額88,000円未満は源泉徴収は必要ありません。
「月額表」は、給与を毎月支払っている場合や、半月ごとや10日ごと、3ヶ月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合に使用します。
ご返答ありがとうございます。
雇用契約のない単発の依頼ですので、従業員とはみなされないかと思うのですが、それでも
扶養控除等申告書の提出がなければ源泉徴収の申告は必要になりますか?
月額88,000以下の場合です。

単発であっても、給与を支払う場合は、源泉徴収義務が生じます。
正社員(従業員)であるか否かは問いません。

途中で回答してしまいました。申し訳ありません
扶養控除申告書の提出がない場合、乙欄摘要となり、最低3.063%の税率がかかります。
但し、日雇いで2ヶ月を越えて雇用しない約束で原則日払い(まとめて支払っても可能)の場合は、9299円までは 日額、丙欄が摘要でき源泉所得税は算出されません。(源泉徴収は有りません)
また、税額が無い場合であっても、徴収高計算書(源泉所得税の納付書)を提出する必要が有ります。
ご返答ありがとうございます。
扶養控除申告書の提出がない場合でも、
2ヶ月以内の雇用で、日払いで日額9,299円以下であれば、源泉所得税はかからないととらえて差し支えないでしょうか?

そのようなご理解でよろしいかと思います。
原則は、日雇い(日々雇い入れる)賃金となります。

日額丙欄の使用についての説明について、国税庁HPの箇所を参考にお知らせします。
また、平成31年版の「源泉徴収税額表 日額表」を併せて添付しました。
2枚目(P9)の左側の給与の額を、そのまま「日額丙欄」にあてはめると税額の確認が取れます。なお、平成32年は「給与所得控除額」の変更があるため、税額表も変更となる可能性がありますのでご注意ください。
「パートやアルバイトの源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2514.htm
「平成31年版 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/08-14.pdf
ご返答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
本投稿は、2019年07月02日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。