講師料は源泉徴収税(報酬)の対象かどうか
英会話教室を個人事業で経営しています。
法人の企業から英語講師の依頼を受けることがあり、企業に出向いて英会話レッスンを提供することもあります。
以前、法人から講演料として報酬から源泉徴収税を引いた料金を頂いたことがあります。
企業(法人)に出向いて英会話レッスンを提供する場合も講演料になるのでしょうか。
税理士の回答
その場合、講演の報酬・料金として、源泉徴収する対応は正しい処理であると考えます。
本投稿は、2019年08月19日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。