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漫画家のアシスタント 源泉徴収について

漫画家のアシスタントの仕事をやっています。
基本、源泉徴収をするのは支払う側だと認識しているのですが、
作家さんが源泉徴収をしていない場合、
頂いたアシスタント代の中から源泉徴収額を毎月税務署に納付する必要はありますか?
また作家さんが源泉徴収をしなくていい場合はどういった場合でしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

支払いを受ける者が源泉徴収額相当を毎月税務署に納付する必要はありません。
また、源泉徴収をしなくていい場合として、次の場合が考えられます。

「源泉徴収のあらまし」より
「その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表(182ページ)のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204②二)。」

・給与として受け取っているのでしたら、金額が少額(扶養親族がない場合は88,000円未満)な場合、源泉徴収税額は0円となります。
・漫画家先生が給与を支払っていない(アシスタントさんへの支払いが報酬)のでしたら、先生には源泉徴収義務がないため、源泉徴収が不要となります。

いずれの場合も、支払を受けた側には源泉徴収義務は関係ありませんので、税務署に納付する必要はありません

ご回答ありがとうございます!理解できました!

本投稿は、2019年08月20日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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