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個人事業主が報酬を払う者の源泉徴収について

個人事業主で講師をしています。仕事が増え、知り合いの会社員である者に講師を手伝ってもらってました。
①その場合、源泉徴収をする義務がありますか?
2019年は9ヶ月間手伝ってもらい、報酬額は135万円程です。
②もし義務が無い場合、その人が講師を辞めて、勤め先に提出する源泉徴収票は源泉徴収せずと書けばいいのでしょうか?それとも他に出す必要のある書類はありますでしょうか?
③もし義務が無い場合、その者は所得税をどこでいつ支払うのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

お手伝いをする方が常勤で従業員として雇用されていないという前提で回答します。
①相談者様が、常時、人を雇用して給与等を支払っていらっしゃるのでしたらば、講師を手伝っていただく会社員の方へ支払う報酬について、源泉徴収する義務がございます。そうではない場合は、源泉徴収する義務はございません。
②質問の意味が理解できず申し訳ございません。講師を辞めた方が勤務先に提出する源泉徴収票とは、どのような内容でしょうか?
③講師を手伝ってくださった方は、ご自分で確定申告をすることになります。
相談者様は源泉徴収票や支払調書を発行する義務はないので、支払いの際に渡された明細書を基に確定申告書を作成することとなります。

解答ありがとうございます。
一定額のお給料ではないので、義務ではないのですね。
②9月まで会社員と講師とでダブルワークをしていて、この度講師を辞めて、現在勤めている会社に提出すると言っています。もし出すのであれば、源泉徴収額0円と書いて出すしかありませんが、それはその会社で必要なものでしょうか?

源泉徴収票を会社に提出する場合とは、どんな時なのでしょうか?
度々申し訳ございません。

②一般的には、会社側がダブルワークの源泉徴収票を要求することはないと思います。会社は源泉徴収票をもらっても、副業の金額を把握するくらいです。会社は、従業員の年末調整をしますが、その他の所得を合計した確定申告をすることはできまんから。

ご丁寧にありがとうございました。
先生のお陰で不安が払拭されました。
感謝しています。

本投稿は、2019年10月02日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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