個人事業主・源泉税(報酬) 期中/期末の扱い
デザイン料の報酬として法人へ請求書を発行しています。
デザイン料 100,000
源泉 10,210
消費税 8,000
請求金額 97,790
後日口座に97,790入金を確認しました。
この場合97,790を売上としてしまってよいのでしょうか?
売掛 97,790/売上 97,790
源泉税も記帳しておく必要があるのかがわかりません。
また、記帳する場合は期末で残ってしまうと思うのですがどのように処理をするのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
本案件では下記の仕訳になります、源泉税は事業主勘定へ集計することになります。
・売上時
(売掛金) 108,000 (売上) 108,000
・入金時
(現預金) 97,790 (売掛金) 97,790
(事業主貸) 10,210 (売掛金) 10,210
事業主勘定は期末に残っていて問題ございません。
会計ソフトにもよりますが、翌期首で繰越利益剰余金と相殺します。
以上、ご参考下さい。
ありがとうございます。
源泉部分は事業主貸になるのですね。
確定申告の際には源泉の金額も記載するのでしょうか?

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
はい、確定申告書の添付資料・所得の内訳書へ源泉税の金額を記載致します。
以上、ご参考下さい。
度々恐れ入ります。
去年(2018の1年間)の仕訳を間違えてしまい
現金 97790/売上97790
とし、確定申告の際も源泉の金額を記載しませんでした。
これは修正の申告をする必要がありますでしょうか?
初めてで不安なため教えていただけると助かります。

瀬川浩二
以前の申告が誤っていれば気付いた時点で訂正する必要がございます。
訂正には2種類ありまして、納めるべき税金が少ない場合は修正申告となり
逆に多く納めすぎていた場合は更正の請求となります。
ご質問者様のケースですと後者に該当する可能性もあるので、訂正されては如何でしょうか。
本投稿は、2019年10月03日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。