会社から個人事業主への報奨金について
会社と個人事業主の間に雇用関係はなく、商品の販売をしてもらい売上金の一部を報奨金として会社から支払をする場合、源泉税はかかりますか。
ご教示いただきたく存じます。
税理士の回答
雇用契約がなく商品の販売委託で支払う個人事業主への報酬は源泉税の対象にはならないと思われます。
源泉徴収が必要な報酬・料金等は次のように定められています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。
ありがとうございました。
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本投稿は、2019年10月08日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。