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フリーランス 源泉徴収をしていなかった場合の対象法

フリーランスとして始めたライターです。

先方企業に毎月の請求は行っていますが源泉徴収の事を先日知りました。
次回分より、源泉徴収を差し引きし請求をする予定ですが、
すでに請求している分は、請求書金額で振込をしてもらっています。

先方企業も納付していないとの事でした。

この場合、すでに報酬を頂いてる分の差し引きはどうすればいいのでしょうか?
後日差し引きでも問題はないのでしょうか?

税理士の回答

源泉税が控除されないで振込まれた場合には、先方に源泉税分の金額を返金して納付していただくのは良いと思います。あるいは、後日差引でもよいと思いますが、源泉税の納付期日を考慮すれば早めの処理をされるのが良いと思います。

本投稿は、2019年10月29日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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