コンサルタントの源泉徴収について
フリーランスで講師とコンサルティングをしています。
法人に対して請求を立てる際、これまで源泉徴収をしたきたのですが、コンサルティングの場合、経営コンサル以外では源泉徴収が不要だということを知りました。
私は経営コンサルではありません。
講師の場合は源泉徴収が必要だと思うのですが、コンサルティングと一緒に行っているので、どのように分けるべきか、一緒にまとめても良いべきか迷っています。
コンサルの中で一緒に指導も行っています。
請求を立てる際は、「講師料」として源泉徴収をしても大丈夫でしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

源泉徴収の必要な報酬と不要な報酬を分けて請求することをお勧めします。
プログラムなどで予めスケジュールが決まっている場合には、プログラムごとに「講師」と「コンサルタント」に分けて請求書を作成します。
決まっていない場合には、それぞれの時間を記録しておき、「講師」と「コンサルタント」に分けて請求書を作成します。
早速のご回答、ありがとうございます。
研修講師のみ、源泉徴収を行い、
コンサルタントは源泉徴収をしない、という認識でよろしいでしょうか…?
その場合は「講師代」でよろしいでしょうか?
質問続きで申し訳ありません。
ぜひご教示ください。
よろしくお願い致します。

言葉足らずで申し訳ございません。
講師の時は源泉徴収必要:「講師代」で請求
コンサルタントは源泉徴収不要:「コンサルタント代」で請求
*「経営コンサルタント代」は相談者様のおっしゃる通り、源泉徴収必要です。
吉川先生、ありがとうございました。
お返事遅くなりまして申し訳ありません。
かしこまりました!
とてもよく分かりました。
講師代とコンサルタント代は別々の請求書を作成する、ということですよね?
もし1つの請求書にまとめて記載する場合は、大変お手数ですが教えて頂けますでしょうか…?
度々申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

一つの請求書でしたら、項目を「講師代」と「コンサルタント代」として、2行表示にします。
そして、「講師代」からは、源泉徴収します。
早速ありがとうございます。
金額さえ合っていれば、1つにまとめても良いのですね。
吉川先生、ありがとうございました。
とても勉強になりました!

どういたしまして。
参考になりましてよかったです。
本投稿は、2019年11月10日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。