源泉徴収対象外でも源泉徴収票を提出する必要はあるのか
バイト先の年末調整にて以前務めていたほかのバイトの源泉徴収票を提出するよう言われたのですが、そのバイトは扶養控除等申告書提出済で月の給与も88,000以下でした。これは源泉徴収対象外にあたると思うのですが、それでも源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか。
(というかこの場合そもそも源泉徴収票は発行されるのかすら分かりません。発行されるとしてもこれを出さないと給与を秘匿したことになってしまうのでしょうか、、)
税理士の回答

年末調整は、確定申告と同様に今年分の「所得」と「税額」を確定させる行為です。前職分の源泉徴収税額があるか否かではなく、12月31日現在において今年分の質問者様の総収入金額に基づく税額を確定させるのが年末調整という行為です。もちろん、前職分の源泉税額がある場合には、その源泉税額の精算も行われます。従って、現在の勤務先に前職分の源泉徴収票を提出して精算してもらうのが一番質問者様にとっては楽というか都合がよいものと思います。年末調整時に精算しなければ、自分で税務署に行って確定申告することになりますのでそれは大変です。
ちなみに、扶養控除等申告書は複数の勤務先に勤めている場合には、1ヶ所しか提出できませんが、今現在勤めていつ勤務先が1ヶ所であれば以前に提出していても今現在の勤務先に提出できます。
また、この時期年末近くになりますと退職者からの「源泉徴収票」の発行依頼はよくあるものです。臆せず前職の勤務先に連絡しても大丈夫だと思います。
以上、誤解なきようご理解ください。
回答ありがとうございます。
件の年末調整をしてくれる飲食店の他に、複数の派遣会社とも契約状態にあるのですが、それらの分は源泉徴収票を貰い、飲食店にだけ扶養控除等申告書を書いてそれらの源泉徴収票とともに提出すれば良いということですよね?

年末調整の対象となる人は、一般的には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社に「1年を通じて勤務している人」や「年の中途で就職し、年末まで勤務している人」になります。
年末調整時に複数の勤務先がある場合において、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない会社から受けた給与は、年末調整の対象になりません。確定申告で精算することになります。これは、前職分の給与の考え方とは異なりますので誤解なきようご理解ください。
つまり、私の場合は年末調整の対象ではないので自分で確定申告をするしかないということですね。

質問者様の詳しい情報がわからないので何とも言えませんが、同時に2ヶ所以上勤務している場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」は1ヶ所(主たる事業者)しか提出することができません。この主たる事業者による年末調整は、前職分も含めて可能です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない主たる事業者以外の事業者(従たる事業者)から支給される給与は、確定申告により精算することになります。
なお、主たる事業者以外の事業者から支給される給与(給与以外の所得も含む)の合計が20万円以下の場合には、確定申告が不要になる特例があります。
以上、誤解なきようご理解ください。
本投稿は、2019年11月13日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。