アルバイトの掛け持ち、源泉徴収票について
今アルバイトの掛け持ちをしています。
片方のアルバイトは雇用時の契約者などの書類は全くなく給与も勤務日毎に手渡しです。もう片方のアルバイトから源泉徴収票を提出するよう求められていますが、そのような書類は提出する必要があるのでしょうか
税理士の回答

前のアルバイト先をやめて次のアルバイトを始めたのであれば前の先の源泉徴収票の提出は可能ですが、掛け持ちだと一方の先の源泉徴収票をもう一方の先に提出することはできないので、もう片方の源泉徴収票なしで年末調整してもらってください。もう片方のアルバイト先で勤務日毎の手渡し金額から源泉税が差し引かれている場合、両方のアルバイト先の源泉徴収票を合わせて確定申告することで還付を受けられる可能性があります。
本投稿は、2019年11月15日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。