従業員の年末調整、源泉徴収票について
個人事業主、従業員一人雇っています。
ご教授いただきたいです。
従業員の年末調整、源泉徴収票を作成するにあたり、
12月分の給与が1月末支給なのですが、
源泉徴収票は1月支給分(12月給料)を計算してしまってからの作成でしょうか?
一月末までに提出しなければならないことは調べてわかりました。
そして、所得が戻ってくる、足りない、となった場合、明細など(従業員に渡すもの)は手書きでも大丈夫でしょうか?
また、従業員に書いてもらった、扶養控除等の用紙は税務署に提出するのですか?
初歩的な質問ではございますが、お教えいただければ幸いです。
税理士の回答

中西博明
給与所得の計算は、1月~12月までに支払った月額給与と賞与の金額を合計します。
また、年末調整(税金の過不足の精算)は最終の給与か賞与の支払い時に行っていただき、従業員には源泉徴収票を交付してください(手書きでも差し支えありません。)。
なお、扶養控除等申告書は税務署へ提出せずに給与支払事務所(質問者)で保管してください。
本投稿は、2019年11月21日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。