2019/12/31退職 → 給与最終支給日2020/1/15の場合の源泉徴収方法
お世話になります。
標題の件ご教示いただきたくお願い致します。
勤務先は、末締め翌月15日払いです。
私は、2019/12/31に退職します。
そのため、給与最終支給日は2020/1/15です。
このときの源泉所得税は、甲欄で計算されるのでしょうか?
それとも、乙欄で計算されるのでしょうか?
国税庁のHPも確認しましたが、すみません、素人で理解不足です・・。
お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

北原雄二
通常、その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。当該申告書において給与担当者は「甲欄」で源泉所得税を計算します。参考になればと思います。
北原先生
お世話になって居ります。
ご回答ありがとうございます。
先生すみません、会社の人事課からは、「12/31退職の場合、2020/1/15支給給与が最後の給与ですが、R2年分扶養控除等申告書の提出は必要ありません。」と言われています。
そうすると、乙欄で計算されてしまうのでしょうか・・?

北原雄二
相談者様のパターンは以下の通りだと思います。退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払を行う場合。
給与等として源泉徴収をすることになります。
給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。
したがって、退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。
ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
(所法30、194、所基通30-1、194・195-6)
北原先生
お世話になって居ります。
ご回答ありがとうございます。
>「その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合、甲欄で源泉徴収して差し支えない」
ですが、私は、退職後のことを会社に何も申し出ていませんので、人事課では確認ができていないはずです。
そうすると、2020/1/15で支給される給与は、乙欄で計算されるということですよね?
何度もすみません・・

北原雄二
原則は乙蘭課税となりますが、ただし書きがあるので甲欄課税、ただ、「差し支えない」という文言があるので、「甲欄」かとおもいますが、通達の書きぶりも曖昧ですので確定した回答は難しいですね。最終的には会社の判断だと思います。ただ、乙蘭課税になったとしても、最終的に次の年の年末調整にて確定申告することで税金は精算されますので安心してください。
北原先生
お世話になって居ります。
会社の人事に確認したところ、「2020年は、ココ(12/31退職する会社です)がメインの会社ではないので、乙欄で計算されます」と言われました。
北原先生のおっしゃるように、2020年の年末調整で精算されるのであれば、人事課の言う通りにするほかないと思います。
お手数をお掛けしました、ありがとうございました。

北原雄二
悩みは解消したかどうかはわかりませんが、会社としては源泉所得税の取り漏れが一番避けたいところだと思います。ですから、最終的にはR3年の確定申告で精算がいいでしょう。
本投稿は、2019年11月25日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。