事務所件自宅の設計料に関する源泉義務について
私は、個人事業主で給与を従業員に払っているので、源泉徴収義務があります。
この度、事務所兼自宅を一括でリフォームすることになりました。
そこで、設計料を設計士に払うことになったのですが、この場合源泉徴収は必要なのでしょうか?
自宅部分は、プライベートの問題なので源泉徴収不要、事務所部分は事業に関係するので源泉徴収が必要なのかなと思うのですが。
また、そもそも源泉徴収はプライベートの取引の場合には不要で、事業に係るものだけ必要であるという理解でこれまで経理をしてきましたが、この理解でいいのでしょうか?
税理士の回答

島田弘大
ご理解の通り、個人事業主の方の場合は下記の場合を除き、源泉徴収義務者となります。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
逆に申し上げますと、プライベートの支払いであれば源泉徴収義務者から外れるという規定はありません。従いまして、源泉徴収が必要な支払いであればプライベートの支払いであったとしても源泉徴収が必要となります。
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
プライベートの取引でも源泉徴収が必要だったのですね。
ご回答を踏まえ、事務を見直そうと思います。
回答ありがとうございました。

島田弘大
ご丁寧に返信頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2016年06月27日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。