[源泉徴収]所得税、住民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得税、住民税について

現在キャバクラで勤務しています。
親の扶養から外れています。


給料は現金手渡しです。


払わなければいけない、所得税、住民税...etcは払っていない状態なんでしょうか?
給料からは源泉徴収で、10%引かれています。

また払わなければいけない場合、どのように収めるのが正しいのか教えていただきたいです。

税理士の回答

 10%(おそらく10.21%)引かれているということですので、報酬だと思われます。本年度分の報酬合計を来年3/15までに雑所得として確定申告をしてください。

外部リンク先 国税庁HP「ホステス等に支払う報酬・料金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm

1.相談者様の場合は、雇用契約としての給与所得ではなく、個人事業主として確定申告をすることになると思います。事業所得の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費=事業所得金額
経費については、収入を得るためにかかった費用を計上することになります。
2.確定申告は、翌年の2/26-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出します。控除された源泉税は、確定申告において精算されます。
3.なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。申告の情報は、税務署から自動的に市区町村の方に送付されます。

 キャバクラとのことですが、売掛金の回収はされていないですよね?それ一本でバリバリ稼いでいる、衣装も自腹というクラブホステス(売掛金回収も自己責任で行う)のようなのであれば事業所得といえますが、ライトな感覚で働いているような感じですと雑所得認定される可能性があります。
 もっとも、青色申告でなければ事業所得だろうが雑所得だろうがどうでも良い話だと思いますが。
 なお、必要経費に関しては、以下のリンク先を参照していただければと思います。

外部リンク先 国税庁HP「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

本投稿は、2019年12月10日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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