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法定調書に関する質問です

国税庁のサイトに載っている法定調書の説明についてなのですが、

法定調書を税務署に提出する場合は、作成した法定調書と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「合計表」といいます。)を併せて提出してください。

と書いてありました。
私が提出する法定調書は源泉徴収票等の法定調書1枚のみだと思うのですが、
上にかいてある「作成した法定調書と給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出する」というのは作成する法定調書が何枚もある人のことでしょうか?

税理士の回答

法定調書については、法定調書合計表に個々の給与所得の源泉徴収票や報酬の支払調書を添付して提出することになります。

金額的に源泉徴収票の提出は必要ないといわれたのですが、その場合は「源泉徴収票等の法定調書合計表」一枚のみの提出になるのでしょうか?

源泉徴収票の提出(500万円を超える人)が必要ない場合は、法定調書合計表のみの提出になります。

本投稿は、2019年12月11日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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