海外在住のフリーランスへの報酬の源泉徴収
海外在住のフリーランスの動画クリエイターに、ミュージックビデオを作って頂くことになりました。
支払う報酬が税別100万円の場合、いくら源泉徴収すればよいのでしょうか?
というかそもそも、源泉徴収をする必要はあるのでしょうか?
支払元は私の勤めている日本の株式会社です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
したがって、ご質問にあるミュージックビデオを国内で制作した対価として支払った報酬であれば源泉徴収が必要ですが、海外で制作したものであれば、源泉徴収の必要はありません。
※ 非居住者に対する源泉徴収税率は、20.42%です。
本投稿は、2019年12月19日 04時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。