非居住者の国内収入に対する源泉徴収について
はじめまして。
現在会社を退職し、オーストラリアに居住しています。有休消化中に渡航したため、その期間の収入において非居住者として源泉徴収20.42%が給与、賞与所得から差し引かれています。
状況としては、
・12月末に退職
・10月上旬より有休消化
・10月下旬に出国
・10月〜12月の給与、賞与に対して20.42%の源泉徴収
①今後退職所得に関しては、納税管理人を立てており確定申告を行うのですが、有休消化中の所得に関しては戻ってこないものでしょうか。
②出国後会社からの連絡で発覚し、後の祭りではあるのですが、例えば11月に入ってから出国すれば、10月分はかからなかったとの認識であってますでしょうか。
無知なもので大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
①会社が「非居住者の国内源泉所得」と考えているので、受け取るほうで、考え方を変えるのは難しいと思います。国内源泉所得でないなら、税金はかからないので、そう思うなら、会社にそう言って20%返してもらうしかないです。税務署は返してくれないと思います。
②10月分に20%はかからないと思いますが、通常の給与課税がされると思います。20%免除のほうが有利なことは有利です。
ご返答ありがとうございました。
出国の時期をもう少し考えたらよかったです。。
本投稿は、2019年12月31日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。