1万以内の外注に対してマイナンバー提出
個人事業主です。
特に契約も交わしてはいないが、たまたま得意である書類作成を一回のみ受け1万以内の報酬をもらい請求書も提出しております。
今回先方からマイナンバー提出依頼がありましたが1万以内で、契約も交わしていないが、提出する義務はあるのでしょうか?
税理士の回答
年間1万円以下の外注費(報酬)であれば、法定調書の提出は不要と考えますので、マイナンバーの提出は不要と考えます。
素早い返答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月04日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。