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給与明細にある源泉徴収額(3.06%)が分かりません。

令和元年12月から新しいパートを始めました。
先日初めての給与明細を確認したところ、
小計44,400円
源泉徴収額(3.06%)1,359円
合計43,041円
という記載になっていました。
これは正しいものでしょうか....

(状況)
・令和元年12月〜2年3月までの短期契約
・12月は出勤日が少ないということもあり4万円程しかありませんが、フルだと8万円いかないぐらいになると思います。
・雇用契約時は「雇用契約書」のみを提出。他には何も提出していません。
・以前別のパート先での給与は4万円程度でも何も差し引かれることはなかったので、疑問に思った次第です。
・今回の勤め先は個人経営で、経理の方の不慣れなようで少し心配で...

とりとめのない文でお恥ずかしい限りですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

3.6%ですと乙欄税額表を適用して源泉徴収しています。
扶養控除等申告書を提出しなければ乙欄税額表適用となる場合がありますので、勤務先にお尋ねください。

勤務先に扶養控除等申告書を提出されている場合は、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)になります。しかし、扶養控除等申告書を提出していない場合は、甲蘭ではなく乙蘭(88,000円未満は3,063%の所得税を控除)になります。扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。もし、相談者様が他に勤務されているところがあり、そちらに扶養控除等申告書を提出されていれば、12月からのパート先は乙蘭扱いになります。

ご回答ありがとうございます。
(補足)
・当方はごく一般的なパート主婦です。
・現在は他に勤務しているところはありません。
・新たな勤務先に扶養控除申告書は提出していません。
一番は、以前の勤務先(2019.10月に退職済み)では扶養控除申告書を2018年12月に提出した記憶があります。
以前の勤務先では源泉徴収されていなかったので、新たな勤務先では源泉徴収”されてしまう”と感じてしまいます..。
新たな勤務先に、「源泉徴収なし」でとお願いすることは可能でしょうか?

扶養控除等申告書を提出して甲欄適用をしたい旨申し出てください。

本投稿は、2020年01月06日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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